食品関連のビジネスに関わる際、絶対に避けて通れない法律が「食品衛生法」(以下、「食衛法」)です。
また、食品の輸入にあたって必要となるのが「食品等輸入届出書」(以下、「食品届」)です。
今回は、食品を輸入する時に忘れてはならない食品届と食品衛生法について簡単にご紹介します。
食品届は、輸入した品を個人で使用する場合は必要ありません。しかし、販売目的や不特定多数に提供する目的で輸入する場合は、輸入申告をする前に、管轄の検疫所食品監視課宛てに必ず提出しなければならない書類です。
食品届には、食品の品名、数量、重量、輸入者名住所、生産国、製造者名、輸出者名、積込港の記載が求められます。届け出る商品が加工食品である場合は、製造または加工の方法、原材料、添加物等の情報を、貨物が器具、容器包装、おもちゃのときは材質、添加物またはその成分が必要です。これら以外にも、個別の規格基準がある場合は試験成績書や衛生証明書を準備しなければなりません。
食品の輸入にあたっては、他品目の輸入と比べて要求される情報が多いので、必要とされる情報や書類の入手が本当に可能か、正式な発注を入れる前に必ず生産者に確認しましょう。
以下、もう少し詳しく見ていきます。
食品の定義と届け出の要不要について
【食品の定義】
海外の食品を輸入するときは、各地にある検疫所に「食品届を提出して審査を受けます。そのため、「食品」とは具体的にどのような物を指すのか、明確に把握しておく必要があります。
「食品」には、食べ物や飲み物だけではなく、食品添加物、おもちゃ、調理器具、食器、容器、包装なども含まれます。
食べ物だけではなく、容器や包装が「食品」に含まれ規制されている理由は、これらが偶然体内に取り込まれてしまう可能性があるからです。また、おもちゃなどは、乳幼児が口に含む可能性が高いことから食品衛生法の対象になっています。
【食品届が不要な場合もある】
食品を海外から輸入した時、必ず食品届が必要なわけではありません。食品届の要不要は次のようになります。
・食品届が必要な場合
販売用、もしくは営業上使用する目的で輸入する時は、必ず食品輸入届が必要です。
・食品届が不要な場合
ベビー用品や食品を個人的に使用する前提で輸入するのであれば食品届を提出する必要はありません。規制対象になっていない品物(粗糖、粗留アルコール、麦芽、ホップなど)や、社内検討用に輸入するサンプル品・展示品、医薬品・医薬部外品に関する物品についても食品届の提出は不要です。(ただし、医薬品・医薬部外品は薬事法等の規制の対象になりますので、別途確認が必要です。)
ちなみに、薬効成分を含む種を持つ果物などは、薬として扱われる場合もあります。その際は、薬事法の規制対象となることもあるので、注意しましょう。
食品届~輸入許可までの流れ
次は、実際の輸入の流れについて見てみましょう。
食品届の提出から輸入許可までの手順は以下の通りです。(これらの手続きは、通関業者に委託することも可能です。)
1.税関輸入申告
まずは、海外の食品を輸入することを税関に申告します。
2.食品検疫所審査
海外の食品を輸入するときは、各地にある検疫所に「食品届」を提出します。食品届のひな形は、検疫所のサイトに掲載されているのでダウンロードして使いましょう。
3.現物調査
必要事項を記入した食品届2部と関連資料を提出して審査を受けます。書類だけでは判断できない時は、輸入者が費用を負担して現物調査を行います。検疫所の指定検査機関が食品の成分を分析し、結果を検疫所に通知します。
4.届出済証の発行
検査結果に問題がなければ、検疫所から「食品輸入の届出済証」が発行されます。
5.届出済証の提出
「食品輸入の届出済証」を税関に提出します。
6.関税審査、輸入許可
「食品輸入の届出済証」を受け取った税関が、関税徴収に関する審査を開始します。審査終了後、輸入許可がおります。
食品を輸入する際にかかわる食品衛生法とは
食品衛生法は、食品の安全性の確保のために公衆衛生上の観点から規制またはその他の措置を講ずることで、飲食による危害が発生することを防止するための法律です。食品および添加物の基準、検査、表示など、食品に関する様々なことを定めています。
食品衛生法をもとに輸入する際のチェックポイント
食品の輸入にあたっては、「食品・添加物の規格基準」、「厚生省の検査強化リスト」、「過去に違反した製造者の確認」に注意する必要があります。それぞれを簡単に説明しましょう。
【食品の規格基準】
食品衛生法の中でも、食品としての規格を満たしているか否かを示す指針となる「食品、添加物等の規格基準」は重要視されています。そして、この規格基準は「一般規格」と「個別規格」の2つに分かれています。
一般規格とは、「食品一般の成分規格」「食品一般の製造、加工および調理基準」「食品一般の保存基準」に設けた規格のことを指します。
一方、個別規格とは、清涼飲料水、氷菓、食肉・鯨肉、食鳥卵、食肉製品、魚肉ねり製品、ゆで蟹など、一部の食品について個別に設けられた規格のことを指します。
規格を確認するにあたって、最初に確認が必要となるのは、添加物や残留農薬、放射線やカビ混入、製造・加工・調理基準や保存基準、微生物規格で、食品ごとに以下のような基準を設けています。
添加物:日本で禁止されている添加物が含まれていないか、もしくは禁止されていなくても基準値を上回る量が検出されないか
残留農薬:日本で禁止されている農薬成分が検出されないか、もしくは禁止されていなくても基準値を上回る量が検出されないか
放射線やカビ混入:食品の中に含まれる放射線量やカビ混入の基準を確認
製造・加工・調理基準:一般規格、および個別規格に沿った方法に則って、製造・加工・調理がおこなわれているか
微生物規格:一般規格、および個別規格に定められた規格を充たしているか
【検査強化リストを確認する】
日本に初めて輸入される食品や、過去の食品検査で食品衛生法を違反している可能性が高い食品輸入をする時は、監視強化の対象になっていないかを確認しておいた方がよいでしょう。監視強化の対象になると、厚生省が輸入の監視を強化しているため、モニタリング検査(食品の情報を把握するための検査)にあたる可能性が高まります。
※国では、輸入食品監視指導計画を策定し、輸出国における生産等の段階、輸入時、輸入後の国内流通の各段階で対策を行っています。
【過去違反製造者を確認する】
過去に食品衛生上の問題があった製造者が作った食品を輸入しようとすると、モニタリング検査や命令検査(違反率が高い食品についての検査)の対象になる可能性が高くなります。
繰り返しになりますが、食品の輸入にあたっては、事前のチェックが欠かせません。正式な発注を入れる前に、輸入したいと思った商品が本当に日本に輸入できるものなのか、きっちり確認しておきましょう。万一輸入できない場合は、日本の港に商品が到着したとしても、シップバック(商品を生産者に送り返す)や廃棄といった手段をとるしかなくなります。
食品の輸入はチェックポイントが多く、なかなかコツをつかむのが難しいと思います。弊社では、ゼロからの食品輸入に関するご相談を承っております。以下のお問い合せフォームからお気軽にご連絡ください。